委員会規則

委員会規則

日本長老教会の大会委員会の中で、公開している規則です。

社会委員会規則

教育委員会規則

委員推薦委員会規則

東北宣教推進委員会規則

総務委員会規則

厚生委員会規則

社会委員会規則

(職務)

第1条 社会委員会(以下「委員会」という。)の職務は、政治基準細則6条(9)に定められたものに則る。

(専門部会)

第2条 委員会は、専門部会を置くことができる。

(組織)

第3条 委員会は、大会会議において選出された委員により組織し、委員会には委員長、書記、会計を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。

附則

1 この規則は、決議のあった大会会議の終結の日(2009年11月24日)から施行する。

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教育委員会規則

(任務)

第1条 教育委員会の任務は次のとおりとする。

①本教会の出版物に関すること
②信徒リーダー育成に関すること
③大会研修会に関すること
④各中会に共通する教会員の教育に関すること

(組織)

第2条 教育委員会は各中会教育委員長および出版事業、青少年教育のために選挙された委員をもって組織する。

(任期)

第3条 大会会議において選出された委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則

1 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2010年11月23日)から施行する。

2 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2015年11月24日)から施行する。

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委員推薦委員会規則

(任務)

第1条 委員推薦委員会の任務は次のとおりとする。

大会の常設及び特設委員会の構成員の推薦に関すること

(組織)

第2条 委員推薦委員会は大会会議において選挙された委員3名以上をもって組織する。

(任期)

第3条 委員推薦委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則

1 この委員推薦委員会規則は、認可の決議のあった大会会議終結の日(2011年11月23日)から施行する。

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東北宣教推進委員会規則

(本委員会の目的)

第1条 本委員会は大会(2011年11月23日)において決議された東北宣教活動を通して、日本長老教会が一致して東北地区に地区教会及び中会を設立するための宣教活動を推進することを目的とします。

(東北宣教活動の理念および本委員会の使命)

第2条 日本長老教会は、神に選ばれた神の民の救いのために主要な手段として委ねられた教会建設を通して、人間の堕落によって損なわれた創造の秩序を回復することと、罪からの救いの福音の宣教のため、時代を超えた主のみことばによる宣教を日本長老教会憲法の理念に基づき中会設立をめざし宣教するものとします。

2 宣教活動を推進するために、宣教協力及び、さまざまな宣教諸策により、あらゆる機会をとらえ、多くの民を悔い改めと弟子訓練へと導き、主の宣教命令に応えていくものとします。

3 本委員会は東北宣教の歴史的困難性を顧み、一層の祈りと聖霊の導きを求めるとともに、日本長老教会の全教会が一致して東北宣教活動に協力する体制を整えるものとします。

(本委員会の構成及び任務の担当)

第3条 本委員会は大会構成メンバーによって、以下の通り本委員会を構成します。但し、大会渉外委員会からの派遣委員は本委員会の議決権は有しません。

①東北宣教教師………………………全員
②国内宣教委員会……………………2名
③教師を派遣している暫定小会……1名
④大会財務委員会……………………1名
⑤宣教協力委員………………………1名
⑥大会渉外委員会……………………1名(適宜協力/議決権なし)

2 本委員会の職務は以下の通りとします。宣教事務以外の担当は互選とします。

委員長  :本委員会の代表及び会議の議長……………………1名
書記・広報:本委員会の記録、広報………………………………1名
財務   :本委員会の宣教活動費及び宣教財源管理…………1名
宣教主任 :東北宣教の教師及び協力伝道者のとりまとめ……1名
宣教事務 :諸契約等の手続のとりまとめ………………………1名
但し、教師の給与支払及び宣教費用の経理等は教師を派遣している暫定小会の担当とします。

3 本委員会の事務の一部を大会事務主事に必要に応じて委託することが出来るものとします。

(宣教地連絡事務所/本委員会事務所)

第4条 東北伝道所(仮)事務所は宮城県仙台市青葉区片平1-4-23-301とします。

2 本委員会の事務所は目本長老教会大会事務所内とします。

(本委員会の職務)

第5条

①宣教計画及び活動計画の立案・実行及び報告(大会・当該中会)
②宣教予算の作成及び実行(財務管理及び宣教支援金活動含む)
③宣教状況に関する広報の発行(長老教会全教会対象)
④東北宣教協力者の推進・実行
⑤教師の給与及び生活条件の整備
⑥その他:必要な職務が生じた場合は本委員会の決議で職務の追加及び変更はできるものとします。

(会議の開催方法・議決及びその取り扱い)

第6条 本委員会は出席による会議及び、メール等の電子会議によるものとします。

2 定足数は委員総数の過半数とし、出席者の過半数をもって議決とします。但し、メール等による電子会議の場合、議事に対する参加者数の把握が困難なことを考慮し、議決は委員総数の過半数とします。

3 メール等の電子会議の場合、状況把握の誤認による決議がされる場合を考慮し、議事録は数日以内に全員にメール等で配布し、疑義がある場合は速やかに委員全員にその内容を配布し、委員長判断により、再討議・再決議することができるものとします。

(宣教予算及び会計監査)

第7条 東北宣教の財源の基本は大会基金財源を含めた大会が管理する東北宣教特別会計予算とします。

2 本宣教活動財源として各中会献金、各教会献金、及び個人献金を求めることができるものとします。

3 本委員会の会計監査は大会で選出された会計監査2名により監査報告をするものとします。

(宣教協力)

第8条 東北宣教を推進するために必要に応じて、本委員会の決議により、日本長老教会外の宣教団体との人的・経済的宣教協力を結ぶことができるものとします。但し、東北宣教に関する宣教協力は大会渉外委員会との同意を必要とします。

2 本宣教におけるすべての宣教協力は、日本長老教会総則第18条の「独立自治」に準ずるものとします。また、経済的な支援を受ける場合は「外部団体からの定期的経済支援基準」に準ずるものとします。

(緊急事態への対応及びその取り扱い)

第9条 本委員会において未確認の事柄に関し、緊急性のある事態が発生した場合は、委員は委員長の承諾を得て、その緊急事態に対応することができるものとします。委員長は承認した緊急事項を速やかに委員全員に報告し、追認を得るものとします.

(本委員会の任期)

第10条 本委員会の委員の任期は東北宣教教師を除き1年とし、大会の承認を必要とします。但し、再任は妨げないものとします。

2 本委員会の委員は本委員会で推薦し、大会の承認を得るものとします。但し、会計監査は大会会議での選出となります。

(付則)

第11条

施行の期日:本規則は2012年の定期大会会議終結の日(2012年11月23日)から施行します。

規則の改訂:第5条(職務)以外の本規則の改訂は議案提出前に本委員会を構成する国内宣教委員会、宣教師を派遣している暫定小会、大会財務委員会及び宣教協力委員の承認を得るものとします。

職務の終了:本委員会の職務は東北中会(仮称)が設立された時点で終了となります。

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総務委員会規則

(任務)

第1条 総務委員会の任務は次のとおりとする。

① 大会報の発行
② 本教会内の交わり及び親睦に関すること
③ 大会開催準備及び運営補助に関すること
④ 本教会の歴史編纂に関すること
⑤ 日本長老教会ウェブサイトの管理運営に関すること

(組織)

第2条 総務委員会は各中会総務および大会で選出された委員をもって組織する。

(任期)

第3条 大会会議において選出された委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則

1 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2014年11月25日)から施行する。

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厚生委員会規則

(理念)

第1条 伝道者の生活支援は、すべての地区教会が一つという理念(憲法総則第12条「愛において互いに結ばれて相互の賜物と恵みを分かち合う」)により、ひとつとなって積極的に主の宣教を引き続き推進していくために、すべての伝道者の生活環境を整えていくことにある。

(職務)

第2条 日本長老教会大会厚生委員会(以下「当委員会」と称する)の取り扱い事項は次のとおりとする。
①牧師の給与水準の設定及び維持に関すること
②教師の医療保障、退職金及び年金等厚生に関すること
③教師の退職後の処遇に関すること
④結婚に関する情報の収集、保管及び提供に関すること

(組織)

第3条 「当委員会」は、以下の人員によって構成する。
①各中会厚生委員会の長老(1名以上)
②大会が選出する教師及び長老(2名以上)

2 前項①の議決権は、参加人数に関わらず一つの中会で1を超えないものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年と定め、大会の審査及び承認を必要とする。ただし、再任を妨げない。

(雑則)

第5条 当該設置規準は2017年度定期大会会議において承認を得た日より施行する。

2 本規則を改定又は廃止する場合は、大会の審査及び承認を必要とする。

3 拡大厚生委員会は、拡大厚生委員会設置規準第2条に掲げる目的を当委員会が継承することにより、当委員会規則の承認と同時に解散する。

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