各規準

教会法基本規準
議事運営規準
委員会運営規準
憲法委員会設置規準
会堂土地購入基金規準
会議記録作成規準
大会及び中会献金規準

「厚生基金」規準
教師養成規準
礼拝・式文検討委員会設置規
外部団体からの定期的経済支援規準
埋葬施設の利用及び管理
規準
拡大厚生委員会設置規準
宗教法人取得検討・準備委員会設置規準
東北宣教推進委員会設置規準
日本伝道基金管理委員会設置規準

「日本長老教会宣教推進委員会」設置規準
大会事務運営委員会設置規準
日本長老教会宣教協力指針
伝道者支援基金規準
N.T.ライト検討委員会設置規準

教会法基本規準

1994年11月23日    制定
2000年11月24日 一部改正
2004年11月23日 一部改正
2005年11月23日 一部改正
2006年11月24日 一部改正
2011年11月23日 一部改正

第1章 総則

(目的)

第1条 この規準は日本長老教会法の種類、優先順位、制定手続、ファイル等日本長老教会法に関する基本的な事項を明確にすることを目的とする。

(種類)

第2条 日本長老教会法は大会法、中会法及び小会法の3種とする。

2 大会法は憲法及び憲法以外の大会法とする。

3 憲法の種類は次の通りとする。

(1)総則
(2)
①政治基準(各則及び細則)
②礼拝指針
③訓練規定

4 大会法は日本長老教会の全域において、中会法は当該中会の全域において並びに小会法は当該各個教会内において、各々その効力を有する。

(優先順位の一般原則)

第3条 上位法に抵触する下位法はその限度で無効とする。

2 下位法に抵触する上位法が制定されたときは、下位法はその限度で効力を失う。

(同前)

第4条 同順位の法相互の間では、特別法が一般法に優先する。

(同前)

第5条 前2条の規定によって優劣の定まらない法相互の間では、新法が古法に優先する。

第2章 優先順位

(優先順位の基本)

第6条 日本長老教会法の優先順位は次の通りとする。

第一順位 憲法総則
第二順位 総則以外の憲法
①政治基準(各則及び細則)
②礼拝指針
③訓練規定
第三順位 憲法以外の大会法
第四順位 中会法
第五順位 小会法

(政治基準の優先順位)

第7条 政治基準の優先順位は次の通りとする。

第一順位 政治基準各則
第二順位 政治基準細則

(大会法の優先順位)

第8条 憲法以外の大会法の優先順位は次の通りとする。

第一順位 規準
第二順位 準則
第三順位 宣言
第四順位 見解
第五順位 委員会規則
第六順位 委員会細則

(中会法の優先順位)

第9条 中会法の優先順位は次の通りとする。

第一順位 規程
第二順位 委員会規則
第三順位 委員会細則

(委員会細則の例外)

第10条 第6条の規定に拘らず、大会会議の承認を得る前の大会委員会細則と中会規程との間の優先順位及び中会会議の承認を得る前の中会委員会細則と小会法との間の優先順位は、各々公布の先後によって決する。

第3章 大会法の制定手続

(憲法)

第11条 憲法の法案は憲法委員会が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

2 憲法委員会の提案によらずに大会会議において憲法の改正の必要が可決されたときは、その改正法案の作成を憲法委員会に付託する。

3 憲法は大会会議において出席議員の3分の2以上の多数によって決議する。

(規準)

第12条 規準は原則として全教会的な基本的事項を規定する。

2 規準案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。ただし、政治基準各則第94条の特設委員会を設けることのみを目的とする場合はこの限りではない。

(準則)

第13条 準則は原則として憲法又は規準に基づく手続的な細則を規定するものとする。

2 準則案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

3 準則は大会会議で決議する。

(規準と準則の提案者)

第14条 規準案及び準則案を提出することができる者は次の通りとする。

(1)大会の委員会
(2)中会
(3)小会
(4)5名以上の議員

(宣言)

第15条 宣言は日本長老教会の立場又は方針等を日本長老教会の内外に宣明するものとする。

2 宣言は大会議長、大会の委員会又は中会の提案に基づいて大会会議で決議する。

3 宣言案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

(見解)

第16条 見解は一定の事項に関する日本長老教会の見解を日本長老教会の内外に宣明するものとする。

2 見解は大会議長又は大会の委員会の提案に基づき大会会議で決議する。

3 見解案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

(大会委員会規則)

第17条 大会委員会規則は当該委員会所管の基本的な事項について規定するほか、上位法の施行に関する規定を定めるものとする。

2 大会委員会規則は一般的に権利義務に関する規定を定めることができないほか、次の内容を越えて制定することができない。

(1)当該委員会の行動の基準
(2)当該委員会所管の事務の処理
(3)当該委員会に申請するものに対する権利義務
(4)当該委員会の管理下にあるものに対する権利義務
(5)当該委員会と特定の関係を有するものに対する権利義務

3 大会委員会規則は当該委員会が作成し、大会会議の認可を得なければならない。

4 大会会議は前項の認可に期限又は条件を付し、若しくは一部修正の上認可することができる。

(公布及び発効時期)

第18条 憲法、規準、準則、宣言、見解及び大会委員会規則は公布することを要しない。

2 憲法、規準、準則、宣言及び見解は当該決議のあった大会会議終結の時にその効力を生じる。

3 大会委員会規則は認可の決議のあった大会会議終結の時にその効力を生じる。

(大会委員会細則)

第19条 大会委員会細則は原則として大会委員会規則以上の上位法に基づく手続的な細目の規定を定めるものとする。

2 大会委員会細則は当該委員会が制定し、公布のあった時から効力を生じる。

3 大会委員会細則は次期大会会議においてその承認を得なければ当該大会会議終結の時にその効力を失う。

4 前項の規定に拘らず、大会会議の前1ケ月以内に公布された大会委員会細則については当該大会会議の次の大会会議においてその承認を得れば足りる。但し、当該大会会議でその効力を否定されたときはこの限りでない。

5 大会会議は大会委員会細則の効力を将来に向かって否定し又は一部修正の上承認することができる。

(大会委員会細則の公布)

第20条 大会委員会細則の公布は全議員に通知してするものとする。ただし、在外議員についてはこの限りでない。

2 前項の公布は次の各号の時にあったものとみなす。

(1)郵便によるときは発送の日から5日を経過した時
(2)電子通信によるときは翌日

第3章 中会法及び小会法の制定手続

(規程)

第21条 規程は中会の権限内の事項に関する規定を定めるものとし、規程の題号には中会名を冠するものとする。

2 規程案は提案者が作成し、中会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。ただし、政治基準各則第97条の特設委員会を設けることのみを目的とする場合はこの限りではない。

3 規程は中会会議で決議する。

4 規程案を提案することのできるものは次の通りとする。

(1)中会の委員会
(2)小会
(3)3名以上の議員

(中会委員会規則)

第22条 中会委員会規則は当該委員会所管の基本的な事項について規定するほか、上位法の施行に関する規定を定めるものとし、中会委員会規則の題号には中会名を冠するものとする。

2 中会委員会規則は一般的に権利義務に関する規定を定めることができないほか、次の内容を越えて制定することができない。

(1)当該委員会の行動の基準
(2)当該委員会所管の事務の処理
(3)当該委員会に申請するものに対する権利義務
(4)当該委員会の管理下にあるものに対する権利義務
(5)当該委員会と特定の関係を有するものに対する権利義務

3 中会委員会規則は当該委員会が作成し、中会会議の認可を得なければならない。

4 中会会議は前項の認可に期限又は条件を付し、若しくは一部修正の上認可することができる。

(公布及び発効時期)

第23条 規程及び中会委員会規則は公布することを要しない。

2 規程は当該決議のあった中会会議終結の時にその効力を生じる。

3 中会委員会規則は認可の決議のあった中会会議終結の時にその効力を生じる。

(中会委員会細則)

第24条 中会委員会細則は原則として中会委員会規則以上の上位法に基づく手続的な細目の規定を定めるものとし、中会委員会細則の題号には中会名を冠するものとする。

2 中会委員会細則は当該委員会が制定し、公布のあった時から効力を生じる。

3 中会委員会細則は次期中会会議においてその承認を得なければ、当該中会会議終結の時にその効力を失う。

4 前項の規定に拘らず、中会会議の前1ケ月以内に公布された中会委員会細則については当該中会会議の次の中会会議においてその承認を得れば足りる。ただし、当該中会会議でその効力を否定されたときはこの限りでない。

5 中会会議は中会委員会細則の効力を将来に向かって否定し又は一部修正の上承認することができる。

(中会委員会細則の公布)

第25条 中会委員会細則の公布は当該中会の全議員に通知してするものとする。ただし、在外議員についてはこの限りでない。

2 前項の公布は次の各号の時にあったものとみなす。

(1)郵便によるときは発送の日から5日を経過した時
(2)電子通信によるときは翌日

(中会法制定の報告)

第26条 中会書記は中会法の制定があったときは遅滞なく大会書記及び憲法委員会に当該中会法の写しを附して報告しなければならない。

(小会法)

第27条 小会法は小会の権限内の事項に関する規定を定めるものとし、小会法の題号には教会名を冠するものとする。

2 小会法は小会が作成し、公布のあった時からその効力を生じる。

3 小会法の公布は週報に掲載することによってするものとし、当該週報発行の主日の午後4時に公布があったものとする。

4 前項の公布は、当該小会法を教会内の掲示板に掲示の上、週報にその旨を掲載することをもって代えることができる。

5 小会法の種類及び名称は小会で定める。

(小会法制定の報告)

第28条 小会書記は小会法の制定があったときは遅滞なく中会書記、大会書記及び憲法委員会に当該小会法の写しを附して報告しなければならない。

第29条及び第30条削除(2000年11月24日一部改正)

第4章 雑則

(大会のファイル)

第31条 大会書記は大会法並びに報告のあった中会法及び小会法の写しに基づいて次のファイルを整備し、大会事務所に備え置いて、一般の閲覧の用に供するものとする。

(1)大会法ファイル
(2)中会ごとの中会法ファイル
(3)教会ごとの小会法ファイル

(憲法委員会のファイル)

第32条 憲法委員会は大会法並びに報告のあった中会法及び小会法の写しに基づいて独自の日本長老教会法ファイルを整備し、委員会の事務処理の資料とする。

(中会のファイル)

第33条 中会書記は中会法及び報告のあった小会法の写しに基づいて次のファイルを整備し、求めに応じて一般の閲覧の用に供するものとする。

(1)中会法ファイル
(2)教会ごとの小会法ファイル

(ファイルの公刊)

第34条 日本長老教会法は加除式のファイルとして公刊され、少なくとも全教会に1冊以上備えられ、全教職者の手中に存することが望ましい。

2 日本長老教会法はデータベースとして整備され、常時、教会、教職者、教会員、委員会等の必要に応じて提供されることが望ましい。

(憲法委員会の指導)

第35条 憲法委員会は憲法と整合しない規定、上位法に抵触する規定、その他不適切な規定を有する準則以下の大会法、中会法及び小会法の改正の勧告、その他の指導をすることができる。

(大会法及び中会法の廃止手続)

第36条 大会法は大会決議により中会法は中会決議によりそれぞれ廃止することができる。

2 前項の提案は、大会法の場合は提案者または憲法委員会が、中会法の場合は提案者または中会議長が行う。

附則

(施行期日)

第1条 この規準は大会会議で決議された時(1994年11月23日)から施行する。(暫定措置)

第2条 憲法制定までの間は、次の表の左欄のものは右欄のものとみなす。

大会規則政治基準各則、政治基準細則
政治基準第一部政治基準総則
政治基準第二部政治基準各則、政治基準細則
式文政治基準細則
教会規程第一部政治規準政治基準総則、政治基準各則、政治基準細則
教会規程第二部訓練規定政治基準各則
教会規程第三部礼拝指針政治基準細則

(経過措置)

第3条 次の表の左欄のものは右欄のものとみなす。

旧日本基督長老教会関係
東京霊園共同墓地使用規程準則
会堂土地購入基金規程準則
教職共済基金規程準則
中部中会戒規暫定規則規程
伝道者援護費規定規程
旧日本福音長老教会関係
委員会条例準則

(施行期日)

第4条 この規準は大会会議終結の日(1994年11月23日制定)から施行する。

2 この規準は大会会議終結の日(2000年11月24日一部改正)から施行する。

3 この規準は大会会議終結の日(2004年11月23日一部改正)から施行する。

4 この規準は大会会議終結の日(2005年11月23日一部改正)から施行する。

5 この規準は大会会議終結の日(2006年11月24日一部改正)から施行する。

6 この規準は大会会議終結の日(2011年11月23日一部改正)から施行する。

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議事運営規準

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規準は、大会会議及び中会会議の運営に関する基本的な事項を定め、以て円滑かつ適正な会議の運営を図ることを目的とする。

(議事順序)

第2条 議事順序は、会議が決定する。

(議員の規律)

第3条 議員は、会議中みだりに発言したり、議席を離れてはならない。

2 議員は、会議に出席できないときは、その理由を付して、文書により議長に届け出なければならない。

第2章 議 長

(議長権限)

第4条 議長は、会議の秩序を維持し、すべての事務の適正かつ敏速な処理をするために、次の権限を有する。

(1) 会議の開閉、中止、休憩の宣告
(2) 発言の許可及びその順序の決定
(3) 不法な発言又は議事を妨害する者の制止
(4) 会議中の議員の退席の制止又は議場外の議員に対する出席の勧告

(議長の職権中止)

第5条 議長は、次の場合には、その議題の表決が終わるまで議長席を去らなければならない。

(1) 自ら、動議、討論する場合
(2) 自身に関する議題を議する場合

(議長の投票)

第6条 議長は、議決権を有し、投票することができる。

(副議長)

第7条 議長の職権中止のときは、副議長を選び、議長の代務者としなければならない。

第3章 書 記

(書記の補助者)

第8条 書記は、必要に応じて書記の補助者を指名し、書記を補佐させることができる。

(会議録)

第9条 会議録に記す事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時及びその場所
(2) 開会、閉会、中止及び休憩の日時
(3) 出席議員の氏名
(4) 議事日程
(5) 諸報告
(6) 議員の異動
(7) 会議に付した議案
(8) 議案の提出及び訂正に関する事項
(9) 選挙の経過
(10) 議事の経過
(11) 記名投票における賛否の氏名
(12) 選出された役員、委員の氏名
(13) その他、議長又は会議が必要と認めた事項

第4章 議 事
第1節 議案及び動議

(議案提出)

第10条 議員が議案を提出しようとするときは、個人から提出される各種願い等を除き、理由を付して、2名以上の者が、議長に提出しなければならない。

2 議案はできる限り法案の形式によるものとする。

3 議案が議題となる前は、会議の承認を得ず、撤回することが出来る。

4 議題となった議案を撤回又は訂正しようとするときは、会議の承認を要する。

(動 議)

第11条 動議によって提出された議案は、セコンドがなければ、議題とすることができない。ただし、2名以上の者から提出された場合、並びに緊急質問、議事日程変更、審議反対及び議事進行に関することはこの限りではない。

2 動議によって提出される議案は、簡易なものは、議場で陳述することができる。

(修正動議)

第12条 修正動議の種類は「挿入」「追加」「削除」「削除して挿入」「節、項、条、または議案の取り替え」がある。

2 修正動議は、議題の質疑が終わった後に提出することができる。

3 審議中の議題に対する修正案(一次修正案)が提案された場合には、この修正案(一次修正案)に対する修正案(二次修正案)まで提出することができる。

4 二次修正案が否決された場合には、別の二次修正案を提案することができる。また、一次修正案が否決された場合には、別の一次修正案を提案することができる。

5 二次修正案、修正案、議案(修正されている場合もある)の順序で審議する。

6 審議中の議題に対する修正は、審議中の議題の内容に密接に関連する事項についてのみ提出することができる。

第13条 削除

(議案の分割)

第14条 会議の議題となった議案は、会議の議決により、分割して討論、表決することができる。

(議案の一括)

第15条 議長が必要と認めるときは、二件以上の議案を一括して議題とすることができるが、表決は個々にしなければならない。ただし、議案を一括して議題とすることに異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って定める。

(表決の順序)

第16条 他の動議に先立って表決に付さなければならない動議が競合した場合には、議長が表決の順序を定める。ただし、異議のあるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って定める。

第17条 削除

第18条 削除

(審議未了)

第19条 審議未了となった議案は、当然に次期会議の議案となることはない。

第2節 議 事

(議題の宣告)

第20条 会議に付する議案を議題にしようとするときには、議長はその旨宣告する。

(議案の朗読)

第21条 議長は、必要があると認めたときには、議題となった議案を書記に朗読させる。

(議案の説明)

第22条 議長は、必要があると認めたときには、提案者に議案の説明を求めることができる。

(議事の継続)

第23条 延会、中止又は休憩のため、その審議が中断された議題は、会議の再開後、その審議が継続される。

2 前項の場合、発言が終わらずに中断された議員は、会議の再開後、前の発言を続けることができる。

第3節 発 言

(発言の許可)

第24条 発言は、すべて議長の許可を得たのち、議長指定の場所又は議席でしなければならない。

2 議長は、議員を指定の場所で発言させることができる。

(発言の内容)

第25条 発言は、すべて簡単明瞭にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を越えてはならない。

2 質疑にあたっては、みだりに自己の意見を述べてはならない。

(発言の制限)

第26条 質疑及び討論における発言は、同一議員につき、同一議題についてそれぞれ2回を越えることはできない。ただし、特に議長の許可を得たときはこの限りでない。

2 議長が開会を宣告する前及び閉会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言を求めることはできない。

3 議長が選挙及び表決を宣告した後は、その議題について、何人も発言を求めることはできない。ただし、選挙又は表決の方法についての発言はこの限りでない。

(発言時間の制限)

第27条 議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議に諮ることにより、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(議事進行に関する発言)

第28条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要のあるものでなければならない。

(報告事項の取り扱い)

第29条 報告事項は原則として書面をもって行なう。

2 報告事項に疑義のある場合は、議員はその内容について質すことができる。

(説明者)

第30条 議案の提出者が、その説明を他に委任又は嘱託するときは、議長の許可を求めなければならない。

(質疑、討論の終結)

第31条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣言する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終わらない場合に、議員からその打切り動議が提出されたとき、議長は討論を用いないで会議に諮って定める。その場合、出席議員の3分の2以上の賛成者を要する。

第4節 表 決

(表決の宣告)

第32条 議長は、表決を採ろうとするとき、その議案又は動議を宣告する。

(不在議員)

第33条 表決宣告の際に議場にいない議員は、その表決に加わることができない。

(表決方法)

第34条 議長が表決を採ろうとするときは、挙手、起立、投票(無記名又は記名)を用いて、その議題を可とする者と否とする者との多少を認定して、可否の結果を宣告する。

2 会議は、議決によって、表決方法につき、議長に指示を与えることができる。

3 投票における表決において、賛成を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否と見做す。

(条件禁止)

第35条 表決には、条件を付けることができない。

(簡易表決)

第36条 議長は、その議題について、異議の有無を会議に問うことができる。

2 異議がないと認めたときは、議長は可決の旨の宣告をする。ただし、その議題について又は議長の宣告に異議があれば、議長は第34条の表決方法によらなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規準は、決議の日(1994年11月23日)から施行する。

2 この規準は、認可の決議のあった大会会議終結の日(2011年11月23日)から施行する。

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委員会運営規準

(目 的)

第1条 この規準は、大会及び中会の設置する委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する基本的な事項を定めることによって、委員会の円滑な運営を図ることを目的とする。

(第1回委員会の招集)

第2条 第1回委員会の招集者は委員推薦名簿の第1順位に記載された者とする。

2 委員が選挙によって決まる場合の招集者は、得票数の最も多い者とする。

3 第1回委員会は大会会議又は中会会議の終結後30日以内に招集しなければならない。

(第1回委員会の決議事項)

第3条 第1回委員会においては、少なくとも次の事項を決議しなければならない。

(1) 委員長、書記及び会計の選出
(2) 次回委員会の日程
(3) 委員会の基本的事項及び活動計画の概要

(委員長等の職務)

第4条 委員長は委員会を代表する。又、委員会を招集し、その議長となる。

2 書記は委員会記録を整理し、保管する。

3 会計は委員会の運営に係る経費支出事務を担当し、収入・支出帳簿を調整する。

(招 集)

第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。ただし、過半数の委員の要求があるときは、これを招集しなければならない。

(定足数及び決議)

第6条 委員会の定足数は委員総数の過半数とし、出席者の過半数をもって決議する。

(記 録)

第7条 委員長及び書記は、各回の委員会の終結後委員会記録を遅滞なく作成し、10日以内に各委員に送付する。

(報 告)

第8条 委員会は年間の活動計画及び成果に関する報告書を作成し、定期の大会会議又は年度の最初の中会会議に提出する。

2 大会及び中会は必要と認めた場合には、委員会に報告を求めることができる。

(必要経費の支給)

第9条 委員会開催の場合は、委員及び陪席者に対し、必要経費を支給する。

(事務の引継)

第10条 常設の委員会の新旧委員長は委員の改選後遅滞なく委員会事務の引継をしなければならない。

2 前項の引継が終了するまでの間は、旧委員がなお委員会の事務の責任を負うものとする。

(同 前)

第11条 委員会事務の引継は次の要領で行うものとする。

(1) 旧委員長は予め委員会の事務引継書を作成し、署名する。
(2) 委員会事務引継書に記載すべき事項は次のとおりとする。
イ.引き継ぐべき書類、帳簿、印章、金員その他の物品の名称及び数量
ロ.引き継ぐべき事件、事案その他の事務の名称及びその概要
ハ.イ及びロ中重要なもの及び秘密保持を必要とするものについてはその旨
ニ.その他注意すべき事項及び参考となる事項
(3) 新旧委員長は委員会事務引継書に従って委員会事務の引継ぎをする。
(4) 新委員長は疑問点については旧委員長に質した上、その旨を委員会事務引継書に付記し、署名する。
(5) 新旧委員長は、必要を認めたときは新旧書記、会計その他の委員を陪席させることができる。

附 則

(施行期日)

この規準は決議の日(1994年11月23日)から施行する。

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憲法委員会設置規準

(設置)

第1条 大会に常設の委員会として憲法委員会を設置する。

(任務)

第2条 憲法委員会の任務は次のとおりとする。

(1) 憲法及びその改正案の作成
(2) 大会会議から付託された規準案の検討
(3) 憲法及び諸法全体の法体系の監視
(4) 不適切な規定の改廃の指導
(5) 日本長老教会法ファイルの整備
(6) 憲法及び諸法の運用上の疑義に関する一時的解釈
(7) その他憲法及び諸法の適正かつ円滑な運用に関する事項

(組織)

第3条 憲法委員会は大会会議において選挙された委員6名をもって組織する。

2 前項委員のうち2名以上はできる限り長老を選任するよう努めなければならない。

(任期)

第4条 憲法委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 憲法委員会の委員は毎年半数を改選する。

(顧問)

第5条 憲法委員会は必要に応じて顧問を置くことができる。

(専門委員)

第6条 憲法委員会は必要に応じて委員以外の牧師、長老又は神学教師に専門委員を委嘱することができる。

(参考人)

第7条 憲法委員会は必要に応じて日本長老教会の教職者又は教会員を参考人として意見又は説明を求めることができる。

附則

1 この規準は決議の時(1994年11月23日)から施行する。

2 この規準施行のときから規則作成委員会は憲法委員会に改組するものとする。

3 この規準施行のとき規則作成委員会委員である者は、この規準施行の時から憲法委員会委員に就任するものとする。ただし、この規準施行後の任期は次のとおりとする。

任期2年の委員  柴田敏彦(委員長)
村瀬 彰(書 記)
任期1年の委員  丸山忠孝
柳吉弥太
中台孝雄

4 この規準決議のときに第3条第2項の規定により、不足する委員の補選を行うものとする。補選された者の任期は2年とする。

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会堂土地購入基金規準

(目的)

第1条 この規準は、日本長老教会会堂土地購入基金(以下「基金」という。)の管理および融資について定めます。

(基金の設定)

第2条 基金は、日本長老教会(以下「大会」という。)所属の地区教会、伝道所(以下「地区教会等」という。)からの拠出金を原資として大会が設定します。

2 大会は、教会員、諸関係者および団体からの献金、預金利息などを基金に加えることができます。

(管理運営)

第3条 基金の運営は、財務委員会が行います。

(融資)

第4条 基金からの融資は、地区教会等が礼拝堂、牧師館等の建物または土地(以下「会堂土地等」という。)の購入資金として行います。

2 融資の限度額は、五百万円とします。

(融資条件)

第5条 融資条件は次のとおりです。

利息    無利子とする。
貸付期間 ①会堂または土地を所有する地区教会等:5年
②会堂土地ともに所有していない地区教会等:8年
返済方法 貸付期間満了後1ヶ月以内。上記②の場合、5年以内に半額返済、8年以内に残額を返済する。

2 会堂土地等は、融資を受ける宗教法人である地区教会等の名義とします。

3 宗教法人でない地区教会等は、日本長老教会に属する宗教法人である他の地区教会等、または日本長老伝道会の名義を借りることができます。

4 前2ないし3項の宗教法人名義とすることができない特別の事情がある場合に限り、特に大会の承認を得て、個人名義とすることができます。ただし、この場合も第7条の適用を妨げません。大会は、これに条件を付して承認することができます。

第6条 (欠条)

(融資の申し込み)

第7条 融資を受けようとする地区教会等は、財務委員会あてに次の書類を提出してください。

融資申込書
信徒総会・小会議事録(写し)
信徒総会資料(教会会計報告、礼拝堂等の取得計画書類等)
資金計画書
土地売買計画書または建物建築工事請負契約書(写し)
借入金返済計画書(基金以外からの借入金分を含めて)

(融資の仮決定)

第8条 融資の可否および融資額は財務委員会が次のようなことを考慮して仮決定します。

過去に基金からの融資を受けたことの有無
融資の必要性、緊急性
返済計画等の妥当性
他の地区教会等の融資申し込み状況

2 緊急を要する場合、財務委員会は次条の正式決定前に融資金を借り支出することができます。

(正式決定)

第9条 融資の正式決定は、大会会議で行います。

2 財務委員会が融資金の仮支出をした場合に、大会会議がこれを否決したときは、被融資教会はその融資金を返済しなければなりません。

3 融資に関して大会会議が正式決定したときは、財務委員会と被融資教会の間で融資契約を締結します。

(細目的事項)

第10条 この規準に定めのない事項については、財務委員会において定めます。

2 融資に関する細目的事項については、財務委員会と被融資教会が協議の上定めます。

(改正)

第11条 この規準の改正は、大会決議をもって行います。

附則

1 この規準は1996年11月22日に発効します。

2 この規準は2002年11月22日に改正され、現在すでに貸し出されている分は2002年11月30日までは1%で計算し、12月1日から無利息とします。

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会議記録作成規準

第1章 総則

(目的)

第1条 この規準は大会、中会及び小会会議にかかる会議記録の作成に関する一般的事項を定め、会議記録の簡易、明瞭且つ適正な作成を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規準において使用する用語の定義は次のとおりとする。

(1)会議の非公開議員及び構成員以外の傍聴を許さないこと又は特定の種類の議員以外の者の陪席を許さないこと。
(2)会議記録の非公開書記及び議長並びに権限により会議記録を調査する者以外の者の閲覧を許さないこと。

第2章 会議記録の一般的基準

(会議記録の目的)

第3条 会議記録は会議における発言の歴史的記録ではなく、審議事項の法的記録である。

(会議記録の記載事項)

第4条 会議記録に記載すべき事項は原則として次のとおりとする。

(1)会議の成立宣言の時から閉会宣言に至るまでの間の議事について記録すること。
(2)会議の成立宣言に直結する議員の点呼に関する事項は記録すること。
(3)会議に前後する開会礼拝及び閉会礼拝の次第は記録すること。
(4)会議に提出された書面がある場合には当該書面を引用し、「〇〇記載のとおり」等と記録すること。
(5)閉会、休憩等の後になされた発言は記録しないこと。
(6)会議中になされた報告であっても次のもの(議事のひとつとしてなされるものを除く。)は記録しないこと。
イ 個人の消息
ロ 教会の近況
ハ 祈祷の要請
ニ 集会の案内
ホ その他これらに類する事項
(7)開会、閉会、休憩、再開等、議長の着席、退席、交代等及び議員の出席、退席等の時刻は記録すること。
(8)議事又は会議記録を非公開とする議決があったときは、その旨を時刻とともに記録し、当該議事の終了時刻を記録すること。
(9)公開の会議記録には、個人のプライバシー等に関わる事項、個々の地区教会の内情等に関する事項等は記録しないこと。

(会議記録の公開)

第5条 会議記録は原則として公開とする。

(会議記録の作成)

第6条 会議記録は議事終了の日から大会会議にあっては60日以内、中会会議にあっては30日以内、小会会議にあっては7日以内にコンピュータを用いた電子データ(以下「電子データ」という。)若しくは手書きによって作成するものとする。

(会議記録の正本)

第7条 電子データにあってはプリントアウトされたものの一部を、手書きによって作成したものにあっては当該作成されたものを会議記録の正本とし、末尾に日付を附して議長及び書記が署名の上、会議記録ファイルに編綴するものとする。

(会議記録の副本)

第8条 書記は、前条の編綴の日から大会にあっては30日以内、中会にあっては14日以内、小会にあっては7日以内に全議員に会議記録の副本(会議記録のプリントアウト、コピー、印刷、電子データ等による複製物をいう)を送付しなければならない。

2 電子データのみにより前項の送付を行う場合は被送付者の個別の承諾を必要とする。

(会議記録の添付物)

第9条 審議又は報告のために会議に提出された書面はすべて会議記録正本の添付物とする。

(会議記録ファイル等の保管等)

第10条 会議記録ファイルは、会議記録を収録した電子データとともに書記が保管し、書記の交代の際にはこれらを新書記に引き継ぐものとする。

第3章 会議記録の個別的基準

(敬称の記載)

第11条 人名には敬称として「兄」又は「姉」を附する。

(議員の記録)

第12条 議員の種類別総数及び出席者の数を明瞭に記録する。

2 途中出席又は退席の議員については「〇〇兄(又は〇〇姉)〇時〇分出席」等と簡明に記録する。

(選挙の記録)

第13条 選挙の記録は、選挙方法、投票の回数及び当選者の氏名を記録すれば足りる。

(教職者人事の記録)

第14条 教職者人事の記録は、重要な事項のみ簡明に記録し、プライバシーの侵害等に注意する。

(報告の記録)

第15条 報告事項は、原則として書面を引用して記録する。

2 会議における報告は、会議の各機関又は会議の受託者の報告に限って記録し、それ以外のものは記録しない。

(議事経過の記録)

第16条 議事の経過は、議案の内容、提案理由の要旨、質疑応答の要旨、修正動議の経緯、採決の結果を簡明に記録する。この際、会議に提出された書面がある場合には当該書面を引用して記録するものとする。

(牧師招聘等の記録)

第17条 招聘の要旨、理由等及び教会の内情等については記録しない。

(予算決算の記録)

第18条 予算及び決算に関する議事は重要なもののみを記録し、決議内容を明確に記録する。

(行事計画の記録)

第19条 行事計画の議事中、議事に直接関係のない諸事項は記録しない。

(発言者の氏名の記録)

第20条 特に必要があると認める場合を除くほか、発言者の氏名は記録しない。

第4章 会議記録の非公開

(非公開会議の会議記録)

第21条 非公開とした会議の会議記録は非公開とする。

2 会議の一部を非公開とした会議にあっては、当該部分の会議記録は非公開とする。

3 議事の一部を非公開とした会議にあっては、当該部分の会議記録は非公開とする。

(会議記録非公開の決議)

第22条 会議は、プライバシーその他の個人又は教会の権利の保護、不当又は不正な侵害の回避、その他特にその必要があると認めた場合には会議記録の一部又は全部を非公開とすることができる

2 前項の決議は、出席議員の3分の2以上の賛成によらなければならない。

(一般的非公開の会議記録)

第23条 会議記録の次の議事の部分は非公開とする。

(1)教師試験に関する事項
(2)戒規の審理に関する事項
(3)個人の問責に関する事項

(非公開会議記録の作成)

第24条 非公開の会議記録又はその部分は、正本のみを作成し、副本は作成しない。

(出席議員の閲覧請求権)

第25条 議員として議事に参加した者は、非公開の会議記録又はその部分の閲覧を請求することができる。

2 前項の規定により閲覧する者は、筆写、撮影、コピー等会議記録又はその部分を複製する行為をしてはならない

(権限による閲覧請求権)

第26条 小会の会議記録にあっては中会、中会の会議記録にあっては大会の会議記録調査委員会は、非公開の会議記録又はその部分の閲覧を請求することができる。

(権限による提出請求権)

第27条 小会の会議記録にあっては中会会議又は大会会議、中会又は大会の会議記録にあっては大会会議が非 公開の会議記録又はその部分に関する事項を特別の議事とする場合にあってその必要があるときには、小会書記、中会書記又は大会書記に対して当該会議記録の 提出を請求することができる。

2 前項の規定により非公開の会議記録の提出を求めて開催される会議は非公開とする。

附則

1 この規準は、決議した大会会議終結の日(2000年11月24日)から施行する。

2 この規準施行のときに中会会議調査委員会規則(中会記録調査委員会規則)は廃止する。

3 この規準は、大会会議終結の日から施行する。(2015年11月23日)一部改正

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大会及び中会献金規準

(献金)

第1条 日本長老教会の地区教会及び伝道所(以下「地区教会等」という。)は、献金の本旨に基づき大会及び中会に献金する。

(献金の基準)

第2条 大会及び中会献金はそれぞれ地区教会等の実質収入の6%を基準とする。

2 実質収入が700万円に満たない地区教会等は、前項にかかわらず次の基準によることができる。

実質収入大会献金中会献金合 計
700万円以上6 %6 %12 %
700万円未満690万円以上5.5 %5.5 %11 %
690万円未満680万円以上5.4 %5.4 %10.8 %
680万円未満670万円以上5.3 %5.3 %10.6 %
670万円未満660万円以上5.2 %5.2 %10.4 %
660万円未満650万円以上5.1 %5.1%10.2%
650万円未満640万円以上5 %5 %10 %
640万円未満630万円以上4.9 %4.9 %9.8 %
630万円未満620万円以上4.8 %4.8 %9.4 %
620万円未満610万円以上4.7 %4.7 %9.4 %
610万円未満600万円以上4.6 %4.6 %9.2 %
600万円未満590万円以上4.5 %4.5 %9 %
590万円未満580万円以上4.4 %4.4 %8.8 %
580万円未満570万円以上4.3 %4.3 %8.6 %
570万円未満560万円以上4.2 %4.2 %8.4 %
560万円未満550万円以上4.1 %4.1 %8.2 %
550万円未満540万円以上4 %4 %8 %
540万円未満530万円以上3.9 %3.9 %7.8 %
530万円未満520万円以上3.8 %3.8 %7.6 %
520万円未満510万円以上3.7 %3.7 %7.4 %
510万円未満500万円以上3.6 %3.6 %7.2 %
500万円未満490万円以上3.5 %3.5 %7 %
490万円未満480万円以上3.4 %3.4 %6.8 %
480万円未満470万円以上3.3 %3.3 %6.6 %
470万円未満460万円以上3.2 %3.2 %6.4 %
460万円未満450万円以上3.1 %3.1 %6.2 %
450万円未満440万円以上3 %3 %6 %
440万円未満430万円以上2.9 %2.9 %5.8 %
430万円未満420万円以上2.8 %2.8 %5.6 %
420万円未満410万円以上2.7 %2.7 %5.4 %
410万円未満400万円以上2.6 %2.6 %5.2 %
400万円未満390万円以上2.5%2.5%5%
390万円未満380万円以上2.4 %2.4 %4.8 %
380万円未満370万円以上2.3 %2.3 %4.6 %
370万円未満360万円以上2.2 %2.2 %4.4 %
360万円未満350万円以上2.1 %2.1 %4.2 %
350万円未満340万円以上2 %2 %4 %
340万円未満330万円以上1.9 %1.9 %3.8 %
330万円未満320万円以上1.8 %1.8 %3.6 %
320万円未満310万円以上1.7 %1.7 %3.4 %
310万円未満300万円以上1.6 %1.6 %3.2 %
300万円未満自由献金自由献金 

(実質収入の定義)

第3条 前条の地区教会等の実質収入とは、地区教会等の総収入から次の支出品目を控除したものをいう。

(1) 会堂献金:会堂建設費、会堂積立金、会堂返済金、会堂基金(予算化されたものに限る。但し、剰余金の基金化は控除対象外。)
(2) 会堂賃借料(但し、牧師館賃借料は控除対象外)
(3) 外部指定献金(教会が管理できないバイパスとしての個人献金)
(4) 駐車場建設費(但し、駐車場賃借料は控除対象外)

2 各地区教会の特殊事情に対処するため、前項の控除品目以外に控除が必要と思われる品目が発生した場合は、地区教会は当該品目について大会財務に控除申請をすることができる。

附則

1 この規準は決議のあった大会会議終結の日(2000年11月24日)から施行する。

2 この規準は決議のあった大会会議終結の日(2003年11月25日)から施行する。【第2条2項改正】

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「厚生基金」規準

(対象者)

第1条 本基金は,本教会の中会所属の教職者及びそれに準ずる教職者(退職教師及び宣教師等)を対象とする。

(基金内容)

第2条 本基金の構成は,貸付金及び援助金とする。貸付金は,教育資金及び生活一時金等で返済を必要とする。貸付額の上限は100万円とし,金利は原則として無利子とする。援助金は医療・災害・葬儀等の見舞金とし返済をしないものとする。援助額はその都度決定する。

(利用方法)

第3条 貸付金の希望者は,大会厚生委員会へ直接又は中会厚生委員会を経て申し込む。援助金は,中会厚生委員会等が配慮し,申し出ることができる。

(決定手続)

第4条 本基金の対象者への審査は速やかに行い,大会厚生委員会の審議で決定できるものとする。審査に際し当該の中会厚生委員会は協力するものとする。本手続の関係者は必要に応じて守秘義務を負うものとする。

(返済方法)

第5条 貸付金の返済は,最長8年とし,返済方法は貸付時に事情を考慮し決定する。

(財源確保)

第6条 本基金は,教職共済基金及び厚生関係積立金の統合により運用し,財源は毎年の大会会計より補充していくものとする。

附 則

(施行期日)

この「厚生基金」規準は大会で決議された日から施行する。(2000年11月24日)

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教師養成規準

A. 日本長老教会(以下「本教会」という。)教師を志す者は、神学修士(Master of Divinity)課程、または同等の教育課程を設置している神学校において訓練を受けることが望ましい。
B. 本教会教師を志す者は、以下の内容を基準として学び、小会及び中会は十分な学びのために配慮する。

聖書

Ⅰ. 聖書の内容
目標

日本語聖書の内容についての十分な理解と、それを伝える能力を身につける。

内容

A 日本語聖書の研究
1日本語で聖書全体を読み通す。
2学科には、考古学、歴史、地理などの分野が含まれていること。その際、特に、これらが聖書の文法的・歴史的解釈にどのように関わっているかを示す。
B 聖書の内容に関して総合的な試験がなされる。

Ⅱ. 聖書の言語
目標

説教や聖書研究会の準備のために、辞典や文法書などを用いて、原語に基づく聖書の釈義ができるようになる。

内容

A ヘブル語
1文法上の語形
2統辞論(シンタクス)の原則
3釈義の手順
4ヘブル語聖書の講読
B ギリシャ語
1文法上の語形
2統辞論(シンタクス)の原則
3釈義の手順
4ギリシャ語聖書の講読

Ⅲ. 解釈学(解釈の原理と方法)
目標

神のみことばを解釈することにかかわる原則、手順、問題などについて理解するとともに、聖書に沿った講解をする力を養う。 聖書を、有機的な統一性と歴史的な多様性を考慮しながら、神の意図に沿って読むことができるようになる。聖書に見られるキリスト中心性、契約、神の国は、 聖書全体の理解においても個々のテキストの理解においても決定的な意味をもっている。聖書は、贖いの御業と神のみことばを漸進的に開示する歴史である。そ の歴史は、新しい時代すなわち終わりの時代を導入するキリストとキリストの御国の到来において頂点に達する。
キリストはご自身の死とよみがえりと、ペンテコステの日にご自身の御霊を教会にお遣わしになることを通して、これを成し遂げられた。聖書はまた、終わりの 日のキリストの再臨とともに、いまだ完成していない新しい契約の御国が充満な神の栄光のうちに現れるという、祝福にみちた望みを提示している。

内容

A 解釈の原理
B 聖書神学
C 聖書批評学(高層批評と本文批評)の歴史と諸問題
D 解釈上の諸問題
1旧約聖書
2新約聖書

Ⅳ. 牧会の働きにおいて聖書を用いること
目標

原語の注意深い研究から始まり、解釈の過程を通って、テキストの意味の明快な講解と今日の教会への適用に至ることによって、神の民を建て上げるために、聖書を忠実に説明することができるようになる。

内容

A 旧約聖書と新約聖書の指定された個所について、より高度な釈義の論文を書くこと。
B 説教と聖書研究の準備のために、解釈の能力と手段を用いること。
C 伝道、リーダーシップ、弟子訓練、聖書的なカウンセリング、弁証学などの分野において、聖書を用いることができるようになること。

教理

Ⅰ. 教会史
目標

歴史の流れ、キリスト教教理の歴史的発展と一般史および哲学がそれに与えた影響、教会そのものの進展を理解する。また、教会の歴史と文化のコンテキストのかかわりにも留意する。

内容

A 新約聖書の時代から、全時代にわたる教会の歴史を学ぶ。特に、世界的視野における改革主義教会の遺産と特異性に強調を置くものとする。
B 日本基督教史
C 日本長老教会の歴史

Ⅱ. 弁証学
目標

改革主義の視点に立って、キリスト教信仰の積極的提示のための堅固な知的基盤を得ること。また、今日、多様な形態をもって現れ来ている反キリスト教的な思想体系および非キリスト教的諸宗教に対処できるものとなる。

内容

A 弁証にかかわる方法論および実践への序論。改革主義の弁証学における諸見解の概説を含む。
B 非キリスト教の思想の概説。これには、人文主義的な思想の歴史およびその現代的な表現となる様々な世界観や知的かつ美学的な分野ー哲学、文学、劇、芸術、 科学的方法論ーとともに、キリスト教以外の諸宗教およびカルトを含む。特に、日本の社会習慣、思想、福音理解にかかわる文化や罪理解の問題などをも扱う。
C 現代神学の概説。これには、オールド・リベラリズム、ネオ・オーソドキシィ、世俗的キリスト教、ポスト・モダンの神学を含む。

Ⅲ. 神学と倫理
目標

改革主義神学の知識を得るとともにその信仰を生きるものとなる。これには、聖書の無謬聖、神の主権、契約神学、カルヴィニ ズムの5原則などの特徴ある教理を含む。また、この信仰を伝えることにおいて鍛錬されたものとなる。個人および社会倫理の双方において聖書的なライフスタ イルへの理解を示しかつ実践するものとなる。

内容

A 組織神学:聖書に掲示された教理の全体系を真理の一つの統一体として学ぶ。それは、あらゆる神学諸分野にとって基礎となるものである。教会のあらゆる立証と働きを通して為されるみことばの宣教において教理が中心的な重要性を持つことを強調する。各論は次のものを含む。
序論
神論
人間論
キリスト論
救済論
教会論
終末論
また、日本長老教会の教理基準であるウェストミンスター信仰告白および教理問答の研究を含む。
B 倫理:神のみことばのうちに提示されているキリスト者としての生活様式について、その目的、動機、基準を学ぶ。これには、2大命令、十戒、山上の垂訓などを含む。

Ⅳ. 政治
目標

教会の特徴と構造に関して聖書の教えを理解するとともに、日本長老教会の政治に関して実際に活用出来る知識を身に付ける。

内容

A 聖書的教会統治:長老政治の原理と実際に関して聖書的基盤の研究。
B 日本長老教会憲法および教会政治の諸規定。

実践神学

Ⅰ. 牧会者の私生活
目標

みことばの研究と祈祷を通して、神との個人的関係を豊かにする方法を知る。また、自らの家族、信仰の家族、そして信仰の家 族以外の人々との間に信仰者としての関係を育て維持することにより、神への献身を明らかにしていくことを学ぶ。これらを通して、福音宣教への召命の意識が 真実であることを確定して行く際の導きを得る。

内容

A 霊的生活
1敬虔における成長
2みことばの宣教への召命
B コミュニケーションと個人的な関係
1家族との間で
2教会との間で
3社会との間で

Ⅱ. 礼拝論
目標

公的な礼拝に関する規制的な原理と、実際のプログラムへの適用、また、聖書的な公的礼拝における説教の中心性を理解する。みことばの説教と礼拝を導くことにおいて習熟する。

内容

A 公的礼拝に関する聖書的な原則:神を公に礼拝する時に注意すべき、礼拝指針を含む、聖書的な基準とその適用。
B 神のみことばの説教
1説教に関する神学
2キリスト中心の改革主義的説教の原理と訓練
C 聖礼典

Ⅲ. 伝道論
目標

大宣教命令に基づく伝道の必要性の自覚を深め、改革主義信仰による伝道論を学ぶ。キリストの福音を他の人々に伝える諸方法を身につけ、自ら実践し、他の人々を訓練できるようになる。

内容

A 伝道の必要性と緊急性
B 改革主義伝道論
C 伝道の実践と訓練における牧師の役割

Ⅳ. 宣教論
目標

国の内外において開拓伝道および教会形成を行う場合に生じる問題や方法論を学ぶ。その中には、言語学、教会自立論、人類学の活用、諸メディアの使用、政治的・社会的な改革と宣教の関係、などの領域が含まれる。

内容

A 改革主義宣教論
B 同一文化内および異文化間の宣教戦略

Ⅴ. 牧会学
目標

神の民を牧する時に従うべき聖書的な原則を理解し、カウンセリングのケーススタディの利用またはカウンセリングの実際の観察あるいは参加を通して、カウンセリングの実際的な経験を積む。

内容

A 牧会的なケアーとカウンセリングの神学
B 牧会カウンセリングの実践

Ⅵ. キリスト教教育
目標

キリスト教教育の聖書的な根拠およびその歴史上の展開を学ぶ。家庭や教会でのキリストの教育計画の開発、教会関係の働きにおける聖書を教える教師の訓練、および教会内の霊的な賜物を見分け、育てる能力を備える。

内容

A キリスト教教育の神学
B キリスト教教育の歴史
C キリスト教教育の実際

Ⅶ. 牧会的なリーダーシップと管理・運営
目標

リーダーシップと管理・運営に関する聖書的な原理を学ぶ。それは、計画や評価、戦略、管理、時間の管理、権威の委譲、責任、キリストのからだである教会の中での霊的な賜物を活用すること、などに関することである。

内容

A リーダーシップと管理・運営の神学
B リーダーシップと管理・運営の実際

第11回大会制定(2002年11月22日)
第13回大会改正(2004年11月23日)

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礼拝・式文検討委員会設置規準

(設置)
第1条 大会に特設の委員会として礼拝・式文検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)
第2条 委員会の任務は次のとおりとする。

礼拝指針を踏まえ、日本長老教会における礼拝のあり方の検討し、式文を改訂する。

(組織)
第3条 委員会は大会会議において選出された委員6名により組織する。

(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則
1 この規準は、決議のあった大会会議終結の日(2004年11月23日)から施行する。

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外部団体からの定期的経済支援規準

(独立自治の原則)
第1条 日本長老教会(以下、「本教会」という。)は政治的、経済的に自主自営することが政治基準総則第18条に明記されており、この基本原則は本教会の大会、中会、地区教会および伝道所ならびに教師および長老により最大限守られるべきものである。

(定期的経済支援)
第2条 前条の原則は、委員会、地区教会、教師および教師試補(以下「被支援者」という。)に対する外部団体よりの定期的経済支援を否定するものではない。ただし、大会及び中会はこれを受けることはできない。

(外部団体)
第3条 前条の外部団体とは本教会以外の全ての教会、教派および内外宣教団体等を含むが、個人はこれに含まれない。

(大会または中会による承認)
第4条 外部団体から定期的経済支援を受けようとする被支援者は、外部団体名、支援額、期間、条件等の事項を明記した書類を大会または中会に提出する。
2 前項の書類は、第2条の被支援者のうち大会委員会は大会に、それ以外は中会に議案として提出し、それぞれの承認を受けなければならない。

(報告義務)
第5条 中会財務および被支援者は、年1回定期的経済支援にかかる状況を大会または中会に報告しなければらない。

(支援の解消)
第6条 定期的支援を受ける被支援者がこの関係を解消する場合は、その旨を大会または中会に伝えなければならない。

(協力教師)
第7条 協力教師については、前3条の対象外とする。

附則
1 この規準は、決議のあった大会会議の集結の日(2004年11月23日)から施行する。
2 この規準の施行時において、すでに外部団体から支援を受けている被支援者は、第4条の適用を除外する。

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埋葬施設の利用及び管理規準

日本長老教会内の共同墓地及び納骨堂等(以下「埋葬施設」という)の利用及び管理等について次の通り定める。

(埋葬の理念)

第1条 義人は、終わりの日に死そのものから解放され、死にあっても、死のとげと呪いから解放される。すなわち彼らは目に見えない教会の会員として、魂は死の直後に全く聖くされて、最高の天に受け入れられ、そこで光と栄光のうちにいます神のみ顔を仰ぎ、体の完全なあがないを待っている。その体は死にあってもなお続いてキリストに結合され、終わりの日に彼らの魂に再び結合されるまでその墓に休息する。(ウエストミンスター大教理問答85、86)

2 埋葬施設は信徒が平安のうちに生涯を全うできるよう、伝道的配慮からも多くの地域に建設され、希望者はいずれの埋葬施設を利用できるようにする。

(大会厚生委員会の職務)

第2条 大会厚生委員会は各地域の中会及び地区教会と協力し、埋葬施設の建設普及を図るため次の職務を行う。

①各地域の埋葬施設建設計画の推進、建設費及び補修費の支援
②「埋葬施設基金」(旧墓地基金)の積立を促進
③各埋葬施設の規程及びその統括管理

(埋葬施設の範囲)

第3条 大会が定める埋葬施設は次の通りとする。

①東京霊園(東京都八王子市元八王子町2-1734)既設墓地
②円満寺霊苑(岐阜県海津市南濃町庭田744)既設墓地
③地産霊園(埼玉県入間郡越生町大字古池11)既設墓地
④静思堂(千葉市緑区誉田町 おゆみのキリスト教会誉田チャペル内)納骨堂・建設予定
⑤大阪メモリアルパーク(大阪府大東市龍間271-8)
⑥その他大会が定める埋葬施設

(埋葬施設の利用)

第4条 埋葬される対象者はすべての日本長老教会員及び、日本長老教会の派遣教師の教会員とする。埋葬利用希望者は当該教会の小会へ申し込み、当規準及び当該中会が定る管理規程等に従うものとする。教会員縁故者の埋葬受け入れは、小会の審査及び当該中会厚生委員会の承認を必要とする。

2 利用者は当該中会が管理する地域の埋葬施設利用を原則とするが、他地域の埋葬施設の利用を希望できる。その場合、当該中会はそれに応じる。

3 日本長老教会員でなくなった場合は、新たな埋葬はできない。すでに埋葬されている遺骨の埋葬は継続できる。但し、遺族が遺骨の持ち出しを希望するときはそれに応じる。

4 縁故者不明となった遺骨の取り扱いは当該中会の判断に委ねる。

(埋葬費用及び管理費)

第5条 埋葬費及び管理費は利用者負担とし、その収入によって施設の管理運営(積立金を含む)を行う。埋葬費及び管理費等の決定は当該中会の判断に委ねる。

2 埋葬施設の補修・改築等の費用が管理費で不十分な場合、当該中会はその費用負担を利用者に求めることができる。その場合、計画内容及び実施(収支報告を含む)について利用者・当該中会・大会に承認を得る必要はないが事前・事後の報告義務を負う。

(埋葬施設管理者および管理内容)

第6条 埋葬施設は次の中会が管理する。

①東京霊園(墓地)………日本長老教会武蔵中会・日本長老教会東京中会の共同管理
②円満寺霊苑(墓地)……日本長老教会中部中会
③地産霊園(墓地)………日本長老教会武蔵中会
④静思堂(納骨堂)………日本長老教会東関東中会

2 当該中会は規程等を作成し、理念に沿って利用促進を図るよう、次の管理を行う。

①埋葬手続き及び埋葬者名簿の管理
②記念会の定期開催及び開催通知
③埋葬費用等の決定及び会計管理
④施設状況の大会への年次報告
⑤埋葬施設の保守管理及び補修の実施
⑥縁故者不明となった遺骨の管理

(その他)

第7条 大会は「埋葬施設基金」(旧墓地基金)から埋葬施設の運営費を当該中会に移管する。

2 当該中会は大会での本規準承認に合わせ、2年以内に管理規程等を大会厚生委員会と協議し作成する。規程変更の場合は大会厚生委員会と協議し、その合意を前提とする。

3 本規準は2010年の定期大会承認をもって発効する。発効後、すみやかに文書により全教会及び埋葬関係者に公告する。

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拡大厚生委員会設置規準

(理念)

第1条 伝道者の生活支援は、すべての地区教会が一つという理念(憲法総則第12条「愛において互いに結ばれて相互の賜物と恵みを分かち合う」)により、ひとつとなって積極的に主の宣教を引き続き推進していくために、すべての伝道者の生活環境を整えていくことにある。

(目的)

第2条 拡大厚生委員会(以下「当委員会」という)の目的は大会厚生委員会が生活支援対象範囲とする以下の者への具体的な生活支援策を大会に提案すること。

①政治基準各則第20条で定められた教師及び教師侯補者、教師試補。
②その他、大会または中会が認めた働きについている伝道者及び事務職員。
③上記2項の働きを終了した者(配偶者への支援を含む)。

(組織)

第3条 当委員会は、大会厚生委員会が推薦(長老を中心に構成)し、大会で承認された委員により構成する。

2 当委員会の委員は会議開催の頻繁性、大会財務、中会財務、中会厚生委員会の経験者、社会保険、人事等の専門的知識を有する者を考慮した人選とする。

3 拡大厚生委員会の委員長は、働きの連動性を考慮し、大会厚生委員会の委員長が兼務する。

(設置期間)

第4条 当委員会は、2017年の大会において生活支援策の承認をめざすために設置期間を2年とする。

2 生活支援策が大会で承認後、実施準備を行った後に当委員会は解散する。生活支援策の実施は大会厚生委員会が担当する。

附則

1 委員会構成メンバーは大会厚生委員会が推薦した以下の者とする。

・委 員 長:大会厚生委員会委員長が兼務(教職者)
・古川裕久兄(東京中会/久我山キリスト教会/長老)大会厚生委員・中会厚生委員
・則近道夫兄(武蔵中会/東大和刈穂キリスト教会/長老)大会財務
・飯島幹也兄(神奈川中会/山の上教会グレイスチャペル/長老)社会保険有識者
・岩田康寛兄(中部中会/守山キリスト教会/長老)
・米本 信兄(東関東中会/おゆみ野キリスト教会/長老)マスコミ勤務者

2 この規準は決議のあった大会会議の目(2015.11.24)から施行する。

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宗教法人取得検討・準備委員会設置規準

(設置)

第1条 大会に特設委員会として「宗教法人取得の検討・準備委員会」を設置する。

(職務)

第2条 本委員会の職務は次の2点とする。

(1)宗教法人取得の是非、ならびに、取得の具体案を検討し、大会に提案する。
(2)大会にて承認された宗教法人取得案に基づいて宗教法人取得の準備を行う。

(委員会の構成)

第3条 本委員会は宣教センター管理運営委員会、国内宣教委員会、総務委員会、財務委員会、渉外委員会、日本長老伝道会(JPM)から各1名、及び大会議長で構成する。

(委員の選出)

第4条 本委員の選出は宣教センター管理運営委員会、国内宣教委員会、総務委員会、財務委員会、渉外委員会、日本長老伝道会から各1名を推薦する。また第20回大会会議で選出された議長も本委員会委員となる。

(招集)

第5条 本委員会第1回の招集者は第20回大会会議で選出された大会議長とする。

(任期)

第6条 本委員会の任期は宗教法人取得時、もしくは検討の結果、宗教法人取得を行わないことが大会で決議された時までとする。

附則

この委員会は宗教法人取得の検討・準備委曇会設置基準案を決議のあった大会の終結する日(2011年11月23日)から施行する。

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東北宣教推進委員会設置規準

(本委員会の目的)

第1条 本委員会は大会(2011年11月23目)において決議された東北宣教活動を通して、日本長老教会が一致して東北地区に地区教会及び中会を設立するための宣教活動を推進することを目的とします。

(本委員会の構成及び任務の担当)

第2条 本委員会は大会構成メンバーによって、以下の通り本委員会を構成します。但し、宣教師受け入れ等に伴い、適宜大会渉外委員会の委員(本委員会における議決権は有しません)を加えることができるものとします。

①東北宣教教師………………………全員
②国内宣教委員会……………………2名
③教師を派遣している暫定小会……1名
④大会財務委員会……………………1名
⑤宣教協力委員………………………1名
⑥大会渉外委員会……………………1名(適宜協力/議決権なし)

(本委員会の職務)

第3条

①宣教計画及び活動計画の立案・実行及び報告(大会・当該中会)
②宣教予算の作成及び実行(財務管理及び宣教支援金活動含む)
③宣教状況に関する広報の発行(長老教会全教会対象)
④東北宣教協力者の推進・実行
⑤教師の給与及び生活条件の整備
⑥その他:必要な職務が生じた場合は本委員会の決議で職務の追加及び変更はできるものとします。

(本委員会の任期)

第4条 本委員会の委員の任期は東北宣教教師を除き1年とし、大会の承認を必要とします。但し、再任は妨げないものとします。

2 本委員会の委員は本委員会で推薦し、大会の承認を得るものとします。但し、会計監査は大会会議での選出となります。

(付則)

第5条

施行の期日:本規準は2012年の定期大会会議終結の日(2012年11月23日)から施行します。

職務の終了:本委員会の職務は東北中会(仮称)が設立された時点で終了となります。

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日本伝道基金管理委員会設置規準

(設置)
第1条 大会に特設委員会として、日本伝道基金管理委員会(以下「委員会」という)を置く。

(任務)
第2条 委員会の任務は次の通りとする。
① 日本伝道基金を国内宣教、海外宣教、教育のために用いることを旨として、基金を管理する。
② 日本伝道基金を有効に活用するための促進や調整をしつつ、大会に基金活用の議案を提出する。

(組織)
第3条 委員会は、以下の委員会より選出された者で組織する。
国内宣教委員会 1名  海外宣教委員会 1名  教育委員会 1名  財務委員会 1名
日本長老伝道会(JPM)から1名のオブザーバーを認める。

(召集)
第4条 本委員会の第一回の召集者は国内宣教委員会から選ばれた委員とする。

(任期)
第5条 この委員会の存廃は、委員会が大会会議に発議して、その承認を得るものとする。

附則
この規準は決議のあった大会会議終結の日(2014年11月25日)から施行する。

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「日本長老教会宣教推進委員会」設置規準

(設置)
第1条 大会に特設委員会として日本長老教会宣教推進委員会を設置する。

(任務)
第2条 日本長老教会宣教推進委員会の任務は次の通りとする。
①大会の各委員会の宣教に関連する共通課題について確認すること
②日本長老教会の全体の宣教ビジョン(宣教方法・宣教地域・宣教協力・新たな働き人を生み出すこと等)について検討すること
③教会設立の支援(中会が存在しない地域、新しい形式の教会設立等)の基準について検討すること
④教会及び伝道者の自立・支援の基準について検討すること
⑤日本長老教会の献金及び大会財政のあり方、各教会会計処理について検討すること
⑥日本長老教会の宣教活動に多くの教会員が共有・共働していく仕組み作りを検討すること
⑦その他、本委員会が検討を必要と認めた事項

(組織)
第3条日本長老教会宣教推進委員会は次の通りとする。
特に宣教及び宣教の環境を整えることに関わりのある大会の各委員会と大会役員により構成する。
①国内宣教委員会からの派遣委員
②海外宣教委員会からの派遣委員
③大会教育委員会からの派遣委
④渉外委員会からの派遣委員
⑤社会委員会からの派遣委員
⑥大会厚生委員会及び拡大厚生委員会からの派遣委員
⑦財務委員会からの派遣委員
⑧大会役員(議長、書記、財務、総務)

(委員数及び任期)
第4条 本委員会の委員数及び任期は各委員会の判断による。大会役員は任期のある間とする。但し、議決を伴う場合は各委員会は1名の議決数とする。
2 本委員会には委員長、書記、会計を置き、本委員会の互選により選出する。任期は1年とする。委員長は本委員会の代表及び会議の議長となる。

(付則)
第5条
施行の期日:本規準は2014年の定期大会会議終結の日(2014年11月25日)から施行する。
委員会の任期:本委員会の任務が終了するまでとする。

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大会事務運営委員会設置規準

(設置及び目的)

第1条 大会に常設委員会として大会事務運営委員会(以下、「当委員会」という)を設置し、適切な事務運営及び円滑な宣教活動の支援に努める。

(任務内容)

第2条

(1)日本長老教会大会からの委託事務(大会役員・各委員会による発行物の製作・発送・保管、長老教会記録文書の整備・保管、大会・中会・地区教会等からの委託印刷業務)

(2)包括宗教法人責任役員からの委託事務(大会会計事務、社会保険事務(厚生年金+健康保険等)・大会財産の管理、法人関係文書の作成・報告、大会事務所の建物及び設備の維持・管理)

(3)日本長老伝道会(JPM)からの移管事務及び移管後の地区教会等の財産管理・会計事務

(4)大会事務職員及びボランティア職員の採用・雇用管理事務(雇用主は代表役員)

(5)その他、当委員会が必要とする任務

(委員の構成及び任期)

第3条 当委員会は大会において選挙された委員5名をもって組織する。

2 前項委員のうち2名以上はできる限り長老を選出するよう務めなければならない。

3 本委員会には委員長(委員の互選)、書記、会計を置く。

4 本委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。一度の改選はできるだけ半数以下とする。

(事務所の所在地)

第4条 大会事務及び法人事務等を行う場所は以下とする。

東京都東久留米市氷川台一丁目8番15号(宣教センター)日本長老教会大会事務所

(専門委員及び顧問)

第5条 本委員会は必要に応じて委員以外の日本長老教会の教職者、長老及び教会員を専門委員及顧問として委嘱できる。但し、委嘱者は委員会での議決権は有しない。

(付則)

第6条 この規準は決議のあった大会終結の日(2015年11月24日)から施行する。

2 この規準施行により、宣教センター管理運営委員会は廃止する。

3 この規準施行により、当委員会発足時の委員は職務の継続性を維持するため宣教センター管理運営委員会の委員が就任する。

4 第2条の任務内容のうち(2)、(3)、(4)は包括宗教法人認証後に開始する。

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「日本長老教会宣教協力指針」

日本長老教会は、教会の公同性(憲法総則第7条)を体現し、キリストによる派遣に応えるために、同じ改革主義信仰に立つ諸教会と宣教協力をはじめとする協力・交流を行なう。さらに、「ただ聖書のみ」の原則に従う宗教改革の伝統に立つキリスト教諸団体と協力し、神の国の進展に寄与する(憲法総則第43条)。

1. 日本長老教会は国内における宣教活動を積極的に行うために、国内外の教会、宣教団体と協力する際、以下の原則によって宣教協約を結ぶものとする。

2. 本教会が協力して行う国内における宣教活動は日本長老教会憲法に基づいて行うものとし、その働きの性格に応じて小会、中会、または大会の下に置かれるものとする。

3. 日本長老教会が他教会・他団体と宣教協力を行う際は、国内宣教委員会は渉外委員会との協議を経て本教会大会の定める宣教協約に基づき行うものとする。小会、中会は、中会伝道委員会の協議、中会の決議を経て、本教会大会の定める宣教協約に基づいて行うものとする。

4. 日本長老教会が宣教協約を結ぶ教会または宣教団体について、渉外委員会が神学と歴史的経緯について調査を行う。

5. 他教会や宣教団体からの資金援助については「外部団体からの定期的経済支援規準」に則る。

6. 宣教協力を行っている国内外の教会・宣教団体が土地・建物等の購入をする場合は、国内宣教委員会、中会、または小会と財産の所属と処分についての覚書を交わす。

7. 協力教師の身分に関して問題が生じた場合は、日本長老教会は憲法の教師の規定に準じてこれを取り扱う。最終段階としては協力教師身分を停止または剥奪することが出来るものとする。その判断に関しては派遣された宣教団体に報告をする。

8. 宣教協力及びそれ以外の教会との関係について、以下を定める。

①宣教協力関係(Missional Cooperation Relations)

  1. 一方からの、あるいは相互の宣教の協議と策定および協力
  2. 上級会議(総会、大会)への公式な問安使による挨拶の交換及び審議の参加
  3. 共通の重要問題の解決に関する相互の協力
  4. 共通に関係する問題についての情報と意見の交換、研修会・修養会等の案内
  5. 信条・教会規程・典礼書・大会記録及び讃美歌集等の交換

②友好関係(Fraternal Relations)

  1. 上級会議(総会、大会)への公式な問安使による挨拶の交換及び審議の参加
  2. 共通の重要問題の解決に関する相互の協力
  3. 共通に関係する問題についての情報と意見の交換、研修会・修養会等の案内
  4. 信条・教会規程・典礼書・大会記録及び讃美歌集等の交換

③連絡関係(Communication Relations)

  1. 上級会議(総会、大会)への公式なオブザーバーとしての挨拶の交換
  2. 共通に関係する問題についての情報と意見の交換
  3. 信条・教会規程・典礼書・大会記録及び讃美歌集等の交換、研修会・修養会等の案内

④超教派協力(Ecumenical Fellowship)

公同の教会に仕えるため日本長老教会はJEAやTCI等の超教派団体と共に交流を持ち、協力する。超教派団体への代表者の派遣は渉外委員会が大会に提案し、大会の決議に基づいて行うものとする。

附則

本指針は、大会決議の日(2016年11月23日)より施行する。

[参照]2016年11月現在の交流教会・諸団体

【宣教協力関係】日本長老伝道会(The Japan Presbyterian Mission)、大韓イエス教長老会(高神)釜山老会、大韓イエス教長老会(合神)、オーストラリア長老教会(The Presbyterian Church of Australia)

【友好関係】日本キリスト改革派教会、正統長老教会(The Orthodox Presbyterian Church)

【連絡関係】北米改革長老教会日本中会、ブラジル長老教会

【超教派協力】日本福音同盟、東京キリスト教学園ほか

Guidelines for Cooperation in Mission with Other Church Entities

In order to materialize the Church universal as the Body of Christ (Constitution, General Principles, Article 7), and in response to the Great Commission of the Lord, The Presbyterian Church in Japan will cooperate in other Reformed church entities in mission efforts and have fraternal relationships. And, in cooperation with para-church entities that follow the Reformation principle of the Sola Scriptura, PCJ will contribute to the furtherance of the Kingdom of God (Constitution, General Principles, Article 43) .

1. When the Presbyterian Church in Japan (PCJ) wishes to engage in cooperation in missions with other church entities for the purpose of furthering her mission efforts, the following principles are to be observed.

2. Any missional work carried out in Japan in cooperation with another church entity is to observe the PCJ Constitution and to be subject to the authority either of a session of a local church, a presbytery or the General Assembly depending on the nature of the missional work concerned.

3. When the PCJ wishes to engage in a cooperation-in-mission relationship with other churches or missionary organizations, the relationship should be ratified the General Assembly on the basis of consultation and agreement between the Domestic Missions Committee and the Inter-Church Relations Committee.

4. The Inter-Church Relations Committee will conduct an inquiry into the history and the doctrinal positions of the entity in question, in order to confirm the compatibility.

5. When a missional work carried out in cooperation with other churchly entity receives a financial support from other churches or mission organizations, the ‘Rules Pertaining to Constant Financial Support from External Entities’ is observed.

6. When a missional work carried out in cooperation with other church entity purchases a property, a memorandum of understanding stating whom it belongs and how it is to be dispensed is to be signed between all the parties involved, in consultation with the Domestic Missions Committee and/or the presbytery involved.

7. When there is an issue with a mission-partner in the said relationship, it will be duly handled under the regulations pertaining to the ministers in the Constitution of the PCJ. The General Assembly preserves the right to terminate or revoke the status as a cooperating missionary. The decision is duly reported to the partner-in-mission organization.

8. The missional cooperation and other fraternal relations with other ecclesiastical bodies be categorized as follows:

(1) Missional Cooperation Relations:

  1. Unilateral or mutual missional cooperation through consultations and detailed arrangements.
  2. Exchange of delegates at major assemblies (e.g., Synods, General Assemblies). A PCJ delegate will deliver greetings from the PCJ convener and could, if appropriate, participate in the discussion.
  3. Joint action in solving crucial issues of common responsibility.
  4. Exchange of information and views on major issues of common concern, and exchange of information on seminars and retreats,
  5. Exchange of Constitution and by-laws, Book of Common Order, Hymnody, the minutes of the assemblies, etc.

(2) Fraternal Relations

  1. Exchange of delegates at major assemblies (e.g., Synods, General Assemblies). A PCJ delegate will deliver greetings from the PCJ convener and could, if appropriate, participate in the discussion.
  2. Joint action in solving crucial issues of common responsibility.
  3. Exchange of information and views on major issues of common concern, and exchange of information on seminars and retreats,
  4. Exchange of Constitution and by-laws, Book of Common Order, Hymnody, the minutes of the assemblies, etc.

(3) Communication Relations

  1. The Interchurch Relationship Committee will be authorized to send a delegate as an observer to exchange greetings at major assemblies (e.g., Synods, General Assemblies).
  2. Exchange of information and views on major issues of common concern, and exchange of information on seminars and retreats,
  3. Exchange of Constitution and by-laws, Book of Common Order, Hymnody, the minutes of the assemblies, etc.

(4) Ecumenical Fellowships

In order to foster ecumenical unity of the Church, the Interchurch Relationship Committee will nominate to the General Assembly candidates for representatives of the PCJ for the evangelical ecumenical bodies such as the Japan Evangelical Alliance, Tokyo Christian Institute, and so on.

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伝道者支援基金規準

(目的)

第1条 この基金は日本長老教会の伝道者の経済的な生活支援(給与及び社会保険等)を行なう。

2 本支援は各中会において必要な支援を行なうことが財政的に困難な場合に、各中会に対して支援を行なう。

3 この規準は伝道者支援基金(以下「基金」という。)の運用を定めるものである。

(基金の原資)

第2条 基金は日本長老教会の信徒、地区教会、中会からの献金、及び外部献金を原資とする。

(管理運営)

第3条 基金の管理及び運営は、大会厚生委員会が行なう。

(伝道者の対象範囲)

第4条 本規準における伝道者の範囲は教師(政治規準各則第19条)、協力教師(同第24条)、教師試補(同第44条)、教師候補者(同第42条)、及びこれに準ずる伝道者とする。

2 政治規準各則20条の職務を休職中の教師は原則として前項には含めない。

(支援の範囲)

第5条 対象者の給与、及び対象者の給与を支払う事業主たる各教会が負担する社会保険料を対象とする。

2 前項の社会保険料は厚生年金保険料及び健康保険料とする。

(支援原則)

第6条 本規準は聖書の相互支援の理解に基づいて行われるものとし、本規準が公正に行われるように配慮するものとする。

2 支援決定後に被支援者等の状況が著しく変わった場合は速やかにその処置を行うものとする。

(支援の基準)

第7条 支援対象者の給与月額が以下の収入基準額に不足している場合、その不足額から各中会内における支援額を控除した金額を給与支援額の上限とする。なお、支援対象者の給与月額は年収合計額を12で除したものとする。

2 各地区教会が事業主として負担する支援対象者の社会保険料の支払いが困難な場合、収入基準額を標準月額報酬として計算された社会保険料のうち各中会内における支援額を控除した金額を社会保険料支援額の上限とする。

3 本条2項及び3項は毎年1月から12月を年度期間として年度ごとに実施する。

(支援の申請)

第8条 各中会において前条で定めた基準まで支援を行なうことが財政的に困難と判断した場合、各中会は年度毎に中会財務から大会の厚生委員会に支援を申請することができる。

2 大会厚生委員会は前項により各中会より要請を受けた場合、速やかに委員会を開催し、中会による支援状況及び財政状況を踏まえ、中会への支援について審議する。

3 支援が決定した場合、大会厚生委員会は基金より各中会に支援金を拠出する。支援金を受領した中会は支援対象となる地区教会に支援を実施し、その状況を都度速やかに大会厚生委員会に報告する。

(本規準の改廃)

第9条 本規準を改定及び廃止する場合は大会の承認を必要とする。

(守秘義務)

第10条 関係者は知り得た個人の経済状況等の情報を他の者に開示してはならない。

「収入基準額表」(単位:円)

被扶養家族の数伝道者の年齢
30歳未満30歳以上
40歳未満
40歳以上
60歳未満
60歳以上
65歳未満
65歳以上
なし(単身者)160,000190,000220,000190,000160,000
190,000220,000250,000220,000190,000
妻と子1人220,000250,000280,000250,000220,000
妻と子2人230,000260,000290,000260,000230,000
妻と子3人以上240,000270,000300,000270,000240,000

※住居費は6万円を基準住居費とし、支援額算定において住居費の実際の支払額と基準住居費との差額を考慮する。

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N.T.ライト検討委員会設置規準

(設置)

第1条 大会に特設委員会としてN.T.ライト検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会の任務は次のとおりとする。

NPP(パウロ神学の新たな見解)、特にN.T.ライトの神学の動向を検討し、ウェストミンスター信仰基準に立つ本教会の応答を明確にする。

(組織)

第3条 委員会は大会会議において選出された委員により組織し、委員会には委員長、書記及び会計を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則

この規準は決議のあった大会会議終結の日(2017年11月23日)から施行する。

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